さるきちのしっぽ

おサルのおつむでゆる~くお話ししますので、よろしければお付き合いください。

私は二審の判決が正しいと思ってます。

 みなさん、こんにちは。

 

 今日から楽しい3連休!になるはずだったんですが・・・、朝から喉の痛みはまったくよくなっておらず、さらには倦怠感やら節々の痛みやら出てしまい、とどめに乗り物酔いしたような気持ち悪さにも襲われて、もう、踏んだり蹴ったりでした。

 ですから、夜になるまでず~っと横になってたんですよ。

 夜9時ごろになると、ようやくチクナインが効いてきたのか、鼻の横のあたりから喉の方に何かが下りていくような感覚になってきて、それに伴って諸症状も穏やかになってきました。

 熱こそ微熱で済んだものの、やっぱり副鼻腔炎だったんでしょうね。

 あと、横になってる間ほとんど眠ってしまったことを考えると、疲れもたまっていたのかもしれません。

 暑さの影響からか未明に必ず目が覚めちゃってたので、睡眠の質も良くなかったんでしょうね。

 

 ところで、今日の最高裁の判決にはちょと驚いたんですよ。

 性同一性障害経産省職員が職場のトイレの使用に制限があるのは違法だと訴えていた裁判で、原告勝訴の判決(つまり違法)を出しちゃいましたね。

 一審で違法、二審で適法と判決が異なっていた訴訟ですね。

 50代のこの職員さんは戸籍上は男性ですが女性を自認しホルモン治療を続けているそうで、性別適合手術は受けていないんだそうです。

 で、女子トイレを使うにあたって、ここのトイレを使ってね!とトイレを指定されたのが不当だとしてるみたいですね。

 このトイレの使用制限撤廃を求めるやり取りの中で上司から「もう男性に戻ってはどうか?」などと言われたそうで、鬱になって休職なさったそうです。

 やっぱり先日成立し施行されたLGBT理解増進法が影響したんでしょうか?

 今後、コレは差別だ~!って言ったらそれが通っちゃう世の中になっちゃいそうで嫌ですねぇ。

 でも、コレって厳密に言って差別なんでしょうか?

 今回の話だって、戸籍上は男なんだから男子トイレに行け!って言ってるんじゃなくって、ここの女子トイレなら使っていいよ!っていうのが気に入らなかったってことでしょ。

 二審の判決理由の方が妥当だと思うんですけどね。

 また、一つ気になるんですが、判決の中でホルモン治療を受けてる人が女性に性暴力に及ぶ可能性は低く、他の女性職員とトラブルが起こるとは想定しがたいって言ってますね。

 えっ、そんなことわかるの?

 一応、今回の判決は不特定多数が使用する施設のトイレ利用の在り方に触れるものではないとしてますが、そんなもん、その度に裁判をおこしちゃえば次々と今回同様の判決が出ちゃいますよ。

 気の毒ですが、世の女性たちは自宅以外のトイレを使う時に無用なストレスを感じなければならなくなっちゃいましたね。

 少数の権利のために多数の負担を強いる今の状況ってやっぱり間違ってるような気がするんですよね。

 私、正直って、トランスジェンダーであることを理由に現在の状況を変えて自分たちに有利な環境にすることを求める人たちに嫌悪感を感じ始めてます。

 ただ単にそうであるっていうことについては、今でも別に何とも思わないんですけど、他者に負担を強いることをしても一顧だにしない者たちの存在はやっぱり禍々しいもので、どうしてもそれに好意を持つことなどはおろか理解することもできないような気がします。

 コレも差別だ~!って言われちゃうかもしれないけど、嫌いなものは仕方がありませんからね。

 

 さて、せっかく体調が良くなってきたので、無理をせず今日は早めに寝ることにしますね。

 では、おやすみなさい。

 

 

 

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