みなさん、こんにちは。
今から約2年前の5月31日に発生した傷害事件の判決が出ましたね。
神戸市でマスクをしていなかった被告(25歳)を注意した被害者(60代)が暴行(首投げかな?)され、頚椎骨折の重傷、その後下半身不随の後遺症を負った事件です。
当初は逆ギレかな?って思ってましたが、今さらながら少し状況がわかってきました。
まず、「マスクせんかい!」と注意してきた60代の被害者(?)は、当時酒に酔っており、自身もあごマスク状態(?)だったこと。
さらに被告の反応に腹を立てたのか、怒鳴りながら近づいてきたこと。
まぁ、はっきり言って超迷惑で嫌なオヤジですよね。
で、被告は格闘技の経験があり(18年?)、裁判では正当防衛を主張していたんだそうです。
彼を格闘家と呼ぶのなら、格闘家の風上にも置けませんね。
・・・、ということで、どっちもどっちです!
そして、この暴行事件の判決は懲役3年、執行猶予5年なんだとか。
さらに一方的に被害者にけがをさせた民事上の賠償責任は生じるんだそうです。
う~ん、執行を猶予する必要があったのか疑問ですが、賠償責任の認定は良かったと思いますよ。
被害者(?)は高齢とはいえ、下半身不随になって、回復の目途は立っていませんから、加害者も同様に長い期間多額の賠償金の支払いの苦痛を感じて生きていけばいいと思います。
ん?厳しいですか?
被害者(?)にも同情しませんが、被告は格闘技をやってたんでしょ。
私もこう言っちゃあなんですが、空手を習ってます。
で、ウチの道場の館長も師匠も、怖い人や変な人に絡まれたらさっさと逃げろ!って口を酸っぱくして言ってます。別に館長や師匠が人間的に特別優れているわけではありませんが(あ、なんかすみません)、こういうことは徹底しています。
今回の被告みたいなことをしたら、間違いなく破門にされちゃいます。
空手は道着を着てる時(稽古や試合)しか使ってはいけないってことですね。
格闘技を18年もやってた被告が酔っぱらって絡んできた60代のおやじをあしらえないとは思えませんから、格闘技(?)を使った時点で格闘家失格です。
たぶん、正当防衛なんて言うことじゃなくって、無性に腹が立ったんでしょう。
で、やっちゃったと・・・。
でも、これ、もしも被告のように格闘技の経験なんかない人だったらどうなんでしょうね。逆にこのおやじが罪に問われることってありますか?
場所はコインパーキングだったそうです。
自分もマスクをずらしてるくせに、いきなり酔っ払いながら「マスクせんかい!」って怒鳴られたらどう思います?
マスクに限らず、こういう人って最近増えてきたような気がしませんか。
で、今回の判決を出した裁判長にもちょっと文句があるんですが、「法治国家では、こうした争いについて平和的解決を選択すべきところを、被告自身が格闘技の経験がある旨を告げ、積極的とまでは言えないが暴行し、被害者を転倒させて負傷することがまかり通るのは良くない」って言ってるんですよね。
特に前段の平和的解決って何ですか?
まぁまぁと相手をなだめるんですか?
それとも、マスクしてなくってすみませんってペコペコ謝れって言うんですか?
せめて、「暴行以外の方法を選択するべきだった」にしてほしかったですね。
逃げるとか、警察呼ぶとか、大声で叫ぶとか、踊るとか、仲間呼ぶとか、いろいろあるでしょ。
それを平和的解決って言われちゃうと、一方的に絡んできた輩に、努めて冷静に誠実に穏やかに対応しろっていう風に聞こえます。
いくら何でもそれは不公平っていうか、無茶ですよ。
この裁判長は自分がその場にいて、そういうふうにできるんでしょうか?
こんなこと言ってるから、裁判員裁判なんていう裁判官にとって恥ずべき制度ができちゃうんですよ。
で、その割に犯罪者には妙に優しかったりするんだから、よくわかりません。
この事件に関わった人って、みんな問題があるような気がするんですよ。
・・・、私がおかしいんでしょうか?
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